賃貸オフィスでも電気工事はできる?原状回復の必要性とは?
オフィスに賃貸を利用している方がほとんどかと思います。ただ、オフィス環境は事業の発展によって変わるものです。コンセントやスイッチの数など「ここにあと〇個あれば…」といった要望があると思います。では、賃貸でも電気工事はできるのでしょうか?
一般的な賃貸だと「壁に押しピンなど刺さないでください…」と管理会社から指導されます。また、小さな子どもなどが壁に落書きすれば壁紙の総張り替えで何万ということも。正直、賃貸で工事というのは「NG」なイメージしかありません。
そこで、今回は賃貸オフィスでも電気工事はできるのか?についてご紹介したいと思います。比較的軽微な「電気会社の変更」からコンセントやスイッチなど本格的な工事に至るまで、注意点についてもまとめますのでチェックしてください。
メーター交換工事は基本的に「OK」
石油の高騰に伴い、毎年のように主要電力会社が料金の値上げを発表しています。そんな中、2016年4月、政府は電力会社と自由に契約できる「電力自由化」を発表しました。では、賃貸オフィスでも電力会社は選べるのでしょうか?
賃貸オフィスでも電力会社は選べる
結論から言いますと、電力自由化は賃貸にも適応されるので賃貸オフィスでも基本的に電力会社は選べます。これまで大家や管理会社が独自に決めてきたことなだけに、よりお得な料金(電力)を選べるのは大きなメリットでしょう。
また、当然ながら電力会社の変更に伴っての「メーター交換工事」も問題なく行えます。そもそもメーター周りは電力会社の所有物なので大家や管理会社に権限はありません。ちなみに、退去時にもメーターはそのままで大丈夫です。
中には「NG」な賃貸物件も
賃貸オフィスによっては電力会社の変更が「NG」なこともあります。例えば、ビル全体で「ここの電力会社で」と一括受電契約を結んでいる場合です。ただ、一括受電契約の方が通常よりお得なことも多いので、比較することをオススメします。
他には、大家が「NG」を出していることも。これは大家がビル全体で電気料金を契約・徴収しているためです。新しい賃貸ではまず見かけませんが、ひと昔前のビルやアパートだとよくある契約形態なので確認しておいた方が安心でしょう。
乗り換えを強要されることも
電力自由化に伴い、大家や管理会社から「こちらの電力会社に」と変更を強要されるケースも多く聞きます。正直、電力会社を変更するのは手間ですし、今までの料金プランに満足しているのなら電気工事する必要性も感じません。
ちなみに、経済産業省によると「法律上は従う必要はない」とのこと。ただ、反対に「契約条件をもとに検討することをお勧めします」などともあります。基本的に契約時から「NG」でなければ、電力会社は自由に選べるということです。
経済産業省:http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160426006/20160426006.html
コンセントなどの工事も「許可」があれば可能
軽微とされる電気会社の変更(メーター交換工事)であれば基本的に「OK」とのことでした。では、コンセントの増設のような賃貸自体に手を加える電気工事だとどうでしょうか? もしかすると、「強制退去」の文字が浮かんでくるかもしれません。
電気工事も「許可」があればできる
賃貸オフィスでも「許可」があれば電気工事はできます。実は、賃貸物件には一般住居とオフィス利用可があり、オフィス利用可はある程度の改装工事(電気工事含む)を想定して貸し出されています。
一般的なオフィスはもちろん、雑貨店や飲食店などの賃貸物件で自由に改装できないのは問題だからです。ただ、中には「改装不可」という賃貸物件もあります。後でもめないためにも、物件を探す段階で確認しておくことをおすすめします。
口頭ではなく「書面」で許可を
ただ、賃貸オフィスの電気工事をするなら電話や直接などの口頭ではなく、「書面」により許可願いを出しましょう。口頭ではOKを出していたにも関わらず、電気工事の段階になって「そんな話は聞いてない」と言われたケースもあるからです。
ちなみに、「(大家や管理会社)許可を取らなくても大丈夫ですよ」と言われることもありますが、業者に権限はありません。トラブルに発展して「強制退去」させられることもあるので、必ず皆さん自身で対応するよう注意してください。
「原状回復の義務」に注意が必要!
冒頭で紹介した通り、一般だと壁や床などのキズ(汚れ)は退去時に原状回復させる必要があります。では、賃貸オフィスだとどうなのでしょうか? 大掛かりな電気工事をしていると、原状回復だけで相当な手間・費用が予想できます。
借主には「原状回復の義務」がある
借主(皆さん)には電気工事により改変された賃貸物件に対して「原状回復の義務」があります。民放545条(一項)によると「当事者の一方が解除権を行使すると、原状を回復させる義務がある」と。
つまり、賃貸オフィスにおいても借主または大家(管理会社)が契約解除を申し付けると、原状を改変させた側(借主)が回復させなければならないことになります。ちなみに、原状回復とは借りた段階の状態に戻すということです。
LSC綜合法律事務所:http://www.lsclaw.jp/keiyakukaijo/kouka.html
大家が考える範囲の違い
ただ、賃貸オフィスにおいて実際にどこまで原状回復させれば良いのかは難しいところです。
- 大家…100%元の状態に戻してほしい
- 借主…通常に使用による劣化などは関係ない
上記のように、大家(管理会社)と借主(皆さん)との間には原状回復の考え方に違いや齟齬があると思います。では、大家側のように物件の劣化についても回復させる必要があるのか?このトラブルを防ぐために「敷金・保証金」が。
一般的に敷金・保証金などは、通常の使用による劣化などを大家側の一存で修繕するために使用されます。反対に、敷金・保証金を支払っているにも関わらず、追加でそれら補修費を請求されたなら確認した方が良いでしょう。
原状回復の基本的な考え
原状回復の基本的な考え方については、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発表しています。詳しい内容については控えますが、政府はトラブルに対して「復旧(回復)させること」というスタンスのようです。
- 新設(増設)したものは取り除く
- オフィス入居前の状態に回復させる
上記のような考え方でおおよそ間違っていません。賃貸オフィスの電気工事はできるものの、退去時には原状回復の義務がある。回復工事にもある程度の費用がかかることを想定した上で、電気工事を行うか考えた方が良い訳です。
原状回復のガイドライン(国土交通省):http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
まとめ
賃貸オフィスでも電気工事はできるのか?についてまとめてみました。結論としては、電力会社の変更(メーター交換工事)のようなちょっとしたものなら原状回復の必要もなく可能です。
また、コンセントやスイッチの増設のような本格的な電気工事も「許可」さえあれば問題なく行えます。ただし、賃貸物件を改変するような電気工事だと、退去時に「原状回復の義務」が。予想外の出費につながります。
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