納品日:2019-12-26
都道府県:東京
メーカー:FUJIFILM
機種名:DocuCentre-VI C2264
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会社が不動産(土地や家屋など)や動産(不動産以外のもの)を所有していた場合、固定資産税がかけられます。これは不動産や動産を所有することで、何らかの経済的利益を得ているからと判断されるからです。動産であるコピー機もまた購入した場合、同様の理由で固定資産税がかかります。
ではその控除税額はどのように計算されるのでしょうか?
コピー機への課税で重要となるのは減価償却の問題です。コピー機は時間の経過とともに劣化していくので、その価値はどんどん低下してゆきます。
このような財産を減価償却財といい、減価償却財に対する固定資産税はその時点での価値に基づいて算出されます。
計算方法としては、減価償却財の購入はそれは一度の費用ではなく、その財の法的な寿命である「法定耐用年数」で分けた分割払であると考え、購入金額を法定耐用年数で割った数が毎年、その財が失っていく価値となります。
固定資産税は
減価償却材の価値(=元の代金)-(毎年の目減りする価値×経過した年)
で出た金額に基づいて算出されます。
この説明では少しわかりづらいので、具体的な例を挙げて少し説明します。
例えば、法定耐用年数が10年のコピー機を100万円で購入したとします。このケースを減価償却の考えに当てはめると、100万円の複合機は「10万円の分割払いを10年続ける」複合機と解釈されます。
これは毎年、10万円ずつ価値が減少していくという意味になるので、仮に7年後の複合機は、この時点で70万円の支払いが完了しているので、残りの30万円の価値しかありません。
7年後のコピー対する固定資産税は、この30万円に基づいて計算されることになります。この時、毎年支払う10万円は会社のマイナス収支ということとなり、この分が税金から控除されます。
また、コピー機への課税を考えるうえで、中小企業投資促進税制というのがあります。これは基本は減価償却と同じものなのですが、特別な減価償却となります。
以下ではこの制度についてみていくことにしましょう。
中小企業投資促進税制は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間(以下「指定期間」 といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日 を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
この制度の適用対象法人は、青色申告法人である次の法人になります。
中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
要するに、同じコピー機を購入しても、大企業と中小企業では課税額が異なっており、中小企業投資促進税制が適用される中小企業のほうが安い税金となるということです。
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