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コピー機(複合機)の法定耐用年数は何年?減価償却の計算方法も徹底解説!【お役立ち情報】 | OFFICE110

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コピー機(複合機)の法定耐用年数は何年?減価償却の計算方法も徹底解説!

コピー機(複合機)の法定耐用年数は何年?減価償却の計算方法も徹底解説!

この記事を読むと
  • コピー機(複合機)の耐用年数
  • 減価償却の計算方法とその種類
  • 中古コピー機(複合機)の耐用年数
について詳しくわかります。
コピー機(複合機)の耐用年数って何年でしょうか?他にも、計算方法を国税庁のサイトなどで調べたのですが、ちょっと複雑で…。
税務関連は、普段聞き慣れない言葉が多く、難易度が高く感じますよね。
そうなんです。数字も細かいし…。他にもコピー機(複合機)の新品・中古で耐用年数が違うのかも気になります。
お任せください!コピー機(複合機)の耐用年数から、減価償却の計算方法まで詳しく解説させていただきます!
この記事の目次
  1. コピー機(複合機)の耐用年数は何年?
  2. コピー機(複合機)の減価償却 計算方法と種類
  3. 中古コピー機(複合機)の耐用年数は?
  4. コピー機(複合機)を長く使いたいならサポート充実の「OFFICE110」へ!
  5. まとめ
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コピー機(複合機)の耐用年数は何年?

まず、耐用年数からご案内いたしますと、コピー機(複合機)の耐用年数は5年です。
なるほど。5年間は問題なく使えるということですね。
誤解がないようにお伝えしますと、耐用年数と寿命は別物です。なので、耐用年数の5年を経過したからといって使えないわけではありません。

1-1.耐用年数=コピー機(複合機)の寿命ではない

よく誤解されることが多いですが、法定耐用年数と寿命は同じ意味ではありません。

法定耐用年数(耐用年数)は、その資産を実際に使用する期間ではなく、資産ごとに法律で定められた償却期間のことです。

つまり、コピー機(複合機)の購入金額を経費として計上する場合「購入金額を5年分に分割して計上してくださいね。」ということです。

例えば、コピー機(複合機)の購入金額が100万円だった場合、この100万円を5年間で経費として計上していくことになります。

そのため、コピー機(複合機)を購入後、耐用年数を経過したからといって、もう使えないというわけではありません。

耐用年数を過ぎたからといっても、必ずしも買い替えを行なう必要はないということですね。ちなみにコピー機(複合機)の平均寿命ってどのくらいなんですか?
コピー機(複合機)の平均的な寿命は、印刷枚数を目安にされることが多く300万枚が寿命の目安となっています。
ありがとうございます。話を戻しますが、減価償却の計算方法って複雑ですよね…。定率法償却率など難しくて…。
お任せください!私が詳しく解説させていただきます!

コピー機(複合機)の減価償却 計算方法と種類

減価償却の計算にはいくつかルールがあります。まず、計算方法の種類やルールについて解説いたします。

減価償却の計算方法には次の2種類があります。

定額法 毎年、同じ金額で計上を行なう簡単な方法。
定率法 毎年、一定の割合で計上していく方法。購入した初年度が最も償却金額が高く、年々償却金額が少なくなる。

「定額法」も「定率法」も帳簿上に、その資産を残す必要があるため、最後に1円だけを残すようにする必要があります。「帳簿価額」と呼ばれるものです。

基本的なルールとして、法人会社なら建物や建物附属設備・構築物は「定額法」で計算します。
それ以外は「定率法」で計算すると定められています。

個人事業主の場合は、全て「定額法」で問題ありません。

また、償却方法の変更を行ないたい場合は、税務署で手続きを行なえば、法人・個人事業主どちらも「定額法」「定率法」好きな方を選択することも可能です。

変更手続きを検討されている方は、以下の国税庁のWebサイトより申請書をダウンロードすることができます。

法人用の申請書はこちら

個人事業主の申請書はこちら

届け出がないなら「定額法」「定率法」の利用範囲が決まっているけど、届け出を出せば個人事業主でも、定率法で償却できるというわけですね。
その通りです。それでは早速、減価償却の計算方法について解説させていただきますね!肩の力を抜いてリラックスしてくださいね。

2-1.定額法での計算方法

定額法は一定額の償却額で毎年経費計上を行なう方法です。

定額方法の計算方法は「取得金額×償却率」で計算を行なっていきます。

取得金額というのは「資産の購入金額」「購入するために必要な運賃」「購入手数料」なども含まれます。

償却率とは、その資産が法律で定められている耐用年数によって異なります。

最低耐用年数2年~10年までの償却率は次の通りです。

法定耐用年数 定額法の償却率
2年 0.500
3年 0.334
4年 0.250
5年※コピー機(複合機)の耐用年数 0.200
6年 0.167
7年※ビジネスフォンの対応年数 0.143
8年 0.125
9年 0.112
10年 0.110

もっと詳しく耐用年数の償却率について知りたい方は総務省が管理・運営している「e-GOV」をご覧ください。

「e-GOV」はこちら

定額法の場合、計算方法が非常にシンプルです。
例えばコピー機(複合機)の導入金額が100万円だった場合で計算を行なってみましょう。

「100万円(取得金額)×0.200(耐用年数5年の定額償却率)=20万円」となります。

そして、最後の償却を行なう年だけ「帳簿価額」を付ける必要があるため20万円から1円を差し引いた、199,999円で償却を行ないます。

定額法の計算は、毎年一定の金額で償却を行なうため、計算方法も非常にシンプルで簡単な方法です。

確かに、定額法ならわかりやすいですね!償却率さえわかれば簡単に計算ができます。
そうですね。簡単ですが、最後に帳簿価額を付けることを忘れないでくださいね。次は定率法について解説いたしますね。

2-2.定率法での計算方法

定率法は、毎年の残存価額から一定の割合で償却していく計算方法です。

「定率法」で減価償却を行なうと、初年度がもっとも償却金額が大きくなり、年数が経過していくにつれ償却金額が少額になっていきます。

定率法の場合「償却保証額」と「償却額」2つを求める必要があるので、計算式は次の2つになります

  • 減価償却金額…「未償却残高(取得額)×定率法償却率」
  • 償却保証額…「取得金額×保証率」

定率法では「償却保障額」という金額が決められていて、この償却金額を下回らないように償却するようになっています。

また、途中で償却保証額を下回った場合、下回った年度から償却期間終了年まで「定率法の償却率」の代わりに「改定償却率」という別の償却率を使って計算を行なわないといけません。

また、定率法の償却率で計算した償却額が「償却保証額」を下回った場合、その年以降の償却額は毎年同額になります。

「定率法の償却率」「改定償却率」「償却保証率」は次の通りです。

耐用年数 定率法の償却法 改定償却率 償却保証率
2年 1.000
3年 0.667 1.000 0.11089
4年 0.500 1.000 0.12499
5年 0.400 0.500 0.10800
6年 0.333 0.334 0.09911
7年 0.286 0.334 0.08680
8年 0.250 0.334 0.07909
9年 0.222 0.250 0.07126
10年 0.200 0.250 0.06552
数字だけをみてもイメージが湧かないと思いますので、100万円のコピー機(複合機)を購入したと仮定して、減価償却の計算をおこなってみましょう!
わかりました!
減価償却の計算を行なう前に、手順のおさらいです。
  1. 償却率・改定償却率・償却保証額の確認
  2. 償却保証額を求める「取得金額×保証率」
  3. 償却金額を求める「未償却残高(取得額)×定率法償却率」

まずは、償却率関連の確認から行ないます。
コピー機(複合機)の耐用年数は5年なので、償却率などは次の通りです。

  • 定率法の償却率…0.400
  • 改定償却率…0.500
  • 償却保証率…0.10800
償却率の確認後は、償却保証額を求める必要があります。償却保証額は、取得金額×保証率です。

今回の例だと100万円のコピー機(複合機)を購入していることになっているので、償却保証額は次のようになります。

「100万円(取得金額)×0.10800(保証率)=10.8万円」。

減価償却を行なう際は、償却保証額を下回らないように償却しないといけません。

償却保証額を求めた後は、いよいよ減価償却の計算です!計算式は未償却残高(取得額)×定率法償却率です。

定率法は、取得金額・残存価額を定率法の償却率と掛けあわせていき、最終的には残存価額が1円になるよう調整します。

今回の例では、100万円を5年間で償却を行なっていくことになるので、減価償却の計算は次の通りです。
1年目…100万円×0.400 = 40万円(未償却残高:60万円)br2年目…60万円×0.400 = 24万円(未償却残高:60万-24万 = 36万円)br3年目…36万円×0.400 = 14.4万円(未償却残高:36万-14.4万 = 21.6万円)br4年目…21.6万円×0.500 = 10.8万円(未償却残高:21.6万-10.8万 = 10.8万円)br5年目…10.8万円×0.500-1円 = 10万7,999円(未償却残高1円)

残存価額…1円

減価償却3年目で、定率法の償却率では86,400円となり、償却保証額を下回りました。
よって、3年目以降は改定償却率の0.500で計算を行なっています。

慣れるまでちょっと複雑に感じるかもしれませんが、耐用年数ごとの償却率・改定償却率・償却保証率を間違えなければ、計算できるかと思います。
確かに複雑そうに見えましたが、実際に計算してみると意外と1人でも計算できそうでした!
1つ注意点があり、減価償却には「少額減価償却資産の特例」という制度があります。

2-3.減価償却には特例がある

少額減価償却制度とは、一定の条件を満たす法人・個人事業主が「取得金額30万円未満の資産を一括で償却してもよい」という制度です。

この制度を利用できる条件は、次のどちらかを満たしている必要があります。

  • 従業員数1,000人未満で青色申告をおこなっている個人事業主
  • 資本金1億円以下の法人

少額減価償却制度の要件を満たしている事業者は、商標権などの無形固定資産も特例の対象に含まれます。

こんな制度があるんですね…。覚えておきます!ところで、中古コピー機(複合機)を購入した場合は、耐用年数はどうなるのでしょうか?
中古資産の場合は、まず耐用年数として認められる期間を計算する必要があります。
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中古コピー機(複合機)の耐用年数は?

中古品の耐用年数は、新品価格の50%を超える金額なら、法定耐用年数が適用されます。

例えば「新品価格100万円」のコピー機を中古で50万円以上の金額で購入した場合は、耐用年数5年として、減価償却を行なうことができるといわけです。

新品購入額の50%以下なら、購入した日を1日目として、残りの耐用年数(使用可能年数)を見積もる必要があります。

一般的な使用可能年数の見積もり方法は次の通りです。

耐用年数を全て経過している場合 耐用年数×20%=耐用年数(使用可能年数)
耐用年数の一部を経過している場合 耐用年数–経過した年数+経過年数×20%=耐用年数(使用可能年数)

例えば、中古コピー機(複合機)で、5年以上経過しているものは「5(耐用年数)×20%=1年(使用可能年数)」です。

しかし1つ注意点があり、計算結果が2年未満の場合は、使用可能年数が無条件で「2年」となります。

なので、5年以上経過している中古コピー機(複合機)の場合は、耐用年数は2年です。
また、算出した年数に月単位の端数(小数点)が出た時は切り捨てます。

また、耐用年数の一部を経過している場合は「耐用年数–経過した年数+経過年数×20%=耐用年数」となります。

例えば2年経過している中古コピー機(複合機)の場合だと、次のような計算方法です。

5(耐用年数)-2(経過年数)+2(経過年数)×20%=3年(小数点切り捨て)

中古品の耐用年数(使用可能年数)を求めた後は、前章で解説した「定額法」または「定率法」で計算を行ないます。

どんなに古い中古品でも、最低でも2年間の耐用年数を見てもらえるのですね!
はい。また、コピー機(複合機)の金額が30万円未満であれば、少額減価償却制度を利用できるので一括で償却できます。
これで、中古コピー機(複合機)を導入する時も迷わずに済みそうです!ありがとうございます。
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まとめ

コピー機(複合機)の耐用年数についてまとめました。
  • コピー機(複合機)の耐用年数は5年
  • 耐用年数=寿命ではない
  • 減価償却の計算は「定額法」と「定率法」の2種類
  • 中古コピー機(複合機)は耐用年数(使用可能年数)を計算する必要がある
計算方法も、分かりやすく解説していただきありがとうございました!
こちらこそありがとうございます!また、お困りの際はお気軽にお問い合わせください!お客様の疑問や不安を解決できるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。
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