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減価償却と特別償却について

減価償却と特別償却について

複合機やコピー機の中古売買やリース契約の説明をしていると、たびたび「減価償却」や「特別償却」という言葉が出てきます。

複合機への理解を深める上では、これらは「物の価値は時間の経過とともに減少する」程度の理解で良いのですが、減価償却と特別償却に対してより正確な理解をしたい方の為に、ここではこの2つの項目についてご紹介します。

▼目次

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減価償却とは?

事業などの業務のために用いられる

  • 建物
  • 建物附属設備
  • 機械装置
  • 器具備品
  • 車両運搬具

といった資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたって分割し必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。

減価償却とは、減価償却資産の取得に 要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分し、その分を固定資産税から差し引くという手続きです。

なお、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産にならず(非減価償却資産)、当然、必要経費として配分されません。

特別償却とは?

法人税法に規定する減価償却(普通償却)は、会社法などにおいて「相当の償却」に相当するものです。しかし、法人税における減価償却にはこの普通償却だけでなく、租税特別措置法に規定する減価償却(=特別償却)があります。

具体的なケースとして、

  • 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
  • エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
  • 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の法人税額の特別控除
  • 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除

などがあります。

この租税特別措置法に規定する特別償却は、いろいろな産業政策や住宅政策など、投資の促進等を目的とする政策上の要請から、一定の場合に特例的に、通常よりも償却限度額を大きくすることができるというものです。

また、早期償却を認めることにより、普通償却のみの場合より損金の額に算入する時期を早め、法人税の支払を繰延べる効果があります。ただしこれは、課税の繰り延べ措置であって、非課税になるものではありません。

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