納品日:2019-12-26
都道府県:東京
メーカー:FUJIFILM
機種名:DocuCentre-VI C2264
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勘定科目 |
内容 |
処理 |
---|---|---|
消耗品費 |
・10万円未満のコピー機を購入した場合 |
経費として一括計上 |
消耗備品費 |
複合機の設置・運搬等費用 |
経費として一括計上 |
一括償却資産 |
10万円以上20万円未満の場合 |
一括償却資産として3年かけて均等償却 |
工具器具備品 |
10万円以上のコピー機購入した場合 |
資産として減価償却しながら5年かけて計上 |
リース料 |
リース契約をした場合 |
取得時・支払い時・決済時にわけて計上 |
コピー機にかかる費用の勘定科目は
によって異なります。 また、細かく分けると金額によっても計上される勘定科目は異なるので、しっかりと把握しておくことが大事です。 以降の項目では、それぞれの勘定科目について紹介していきます。
コピー機を購入する場合の勘定科目は、購入したコピー機の金額によって変わります。
勘定科目 | 内容 | 処理 |
---|---|---|
消耗品費 (販管費および一般管理費勘定) | ・10万円未満のコピー機を購入した場合 ・カウンター料金・保守費用など | 経費として一括計上 |
一括償却資産 | 10万円以上20万円未満の場合 | 一括償却資産として3年かけて均等償却 |
工具器具備品 (有形固定資産勘定) | 10万円以上のコピー機購入した場合 | 資産として減価償却しながら5年かけて計上 |
10万円未満のコピー機であれば、勘定科目は「消耗品」に分類され、経費として一括計上することが可能です。
一方、10万円以上20万円未満の場合は「一括償却資産」に分類され、3年かけて均等償却することになります。
ちなみに、10万円以上のコピー機を購入した場合の勘定科目は「工具器具備品」に分類され、資産として減価滅却しながら5年間かけて計上されます。
また、例外として中小企業特例に該当する場合は、30万円未満のコピー機なら一括償却することが可能です。
条件は青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人である必要があります。
経費にできるのは年間300万円が限度です。
このように、コピー機購入時の勘定科目は本体価格の金額によって異なるので、計上する際にはしっかりチェックしましょう。
ファイナンスリース
:お金を借りて資産を購入し、使いながら返済していく契約。リース期間中に故障した場合は修理する責任がある。
オペレーティングリース
:契約期間に応じたリース料を支払ったうえで契約満了後に資産を返却する契約。リース契約期間中にコピー機が故障しても修理する責任はない。
コピー機(複合機)をリース契約する場合、リース契約の形態によって勘定科目が異なります。 リースには「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」があり、前者は一般的なリース契約で後者はレンタル契約に該当します。
所有権移転ファイナンスリース
:リース期間満了後、リースしていた資産をもらえる。
所有権移転外ファイナンスリース
:リース期間満了後、リース会社に資産を返却する。
さらに、ファイナンスリースは「所有権移転ファイナンスリース」と「所有権移転外ファイナンスリース」に分かれており、一般的にはコピー機のリース契約は「所有権移転外ファイナンスリース」に該当し、勘定科目はリース料で計上されます。
勘定科目 | 内容 | 処理 |
---|---|---|
リース料 (販管費および一般管理費勘定) | リース契約をした場合 | 取得時・支払い時・決済時にわけて計上 |
また、実際の経費の計上は取得時・支払い時・決済時に分けて行われるので注意が必要です。 ちなみに、以下の項目では具体的なシミュレーション例を紹介するので、一緒に見ていきましょう。
【条件】
【コピー機取得時】
内訳 | 金額 |
---|---|
リース資産 | 120万円 |
リース債務 | 120万円 |
【リース料支払い時の仕訳】
内訳 | 金額 |
---|---|
リース債務 | 2万円 |
支払い利息 | 2,000円 |
現金 | 2万2,000円 |
【決算時の仕訳】
内訳 | 金額 |
---|---|
減価償却費 | 26万4,000円 |
リース資産 | 26万4,000円 |
このように、コピー機をリース契約した際の費用は、コピー機取得時とリース料の支払い時、決算時に分けて計上されます。 分類は分かりにくいので、不安があれば税理士など専門家に相談するのがおすすめです。
コピー機を購入すれば、設置や運搬費用がかかるのが一般的ですが、コピー機の運搬や設置に伴う費用は消耗備品費で一括計上することができます。
勘定科目 | 内容 | 処理 |
---|---|---|
消耗備品費 | 複合機の設置・運搬等費用 | 経費として一括計上 |
ちなみに、クレーンなどで引き揚げ作業などにかかる費用も消耗備品費に計上するのが一般的なので、覚えておきましょう。
コピー機を運用する場合、カウンター料金が必要となります。 カウンター契約はトナー代や用紙代、メンテナンス費用を業者が負担する代わりに月額料金を支払うシステムです。
カウンター料金にはトナー代や用紙代が含まれるが、これらは勘定科目の中でも消耗品費に該当します。
一方、故障の伴う修理は修繕費に分類されるケースもありますし、カウンター料金に修理やメンテナンスも含まれる場合もトナー代などと一緒に消耗品費に分類されるケースもあるようです。
実際にどの勘定科目に分類するかはカウンター料金のサービス内容にもよるので、詳しくは税理士や企業の経理担当者に確認してみてください。
コピー機の購入や運用にかかる費用が経費にできるからといっても、できるだけ費用は抑えたいですよね。
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コピー機(複合機)の勘定科目は
など費用の種類によって異なります。
また、費用の金額によっても勘定科目は変わるので、計上するときにはしっかり確認しておきましょう。
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